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NO.52_NH-HOUSEができるまで

Vol.02:面談と現地調査

(2015/06/23)

その後少々情報交換をしましたが、NHさんが土地取得に向けて本格的に動き出したので、まずは、直接お目に掛かって、土地に関しての情報交換や、その後の家づくりのことの話をさせていただきました。


その結果、その後の土地取得に関する技術的なサポートや、住宅の基本構想をつくるお手伝いをさせていただくことになりました。

そのためにまず始めに、現地調査を行いました。


20150623_01.jpg
・南面に住宅があるが、幅が広い通路を介している。白い線が敷地境界線。

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・西側の建物の開口は少ないので、あまり気にならない。

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・綺麗な擁壁だが、構造的に不明な点がある。

20150623_04.jpg
・周囲は高低差があり、空の面積も広い。

20150623_05.jpg
・自然の地形にそった道。幅は狭いが、車があまり通らないので静かで心地よい。


以下は現地調査をまとめたものです。


1,敷地条件

■道路関係
・北東側の前面道路は、2.5m通路を介して、4.0mの道路に面している。(法42条1-5位置指定)

・南西側は、幅4メートル弱の道路状の敷地に面している。(法43条但し書き)道路ではないので、道路斜線は適用されない。敷地(隣地)として扱われるので、非常に条件が良い。


■隣接建物など

・南西側は、道路状空間越しに隣家。高低差(-1.5M)があるので、陽当たり通風とも良好。

・東西に関しては、隣接して建築される住宅は、50センチ以上離して建築される。

・既存北西側の住宅は、こちら側に対しては、窓が少ない。

・近隣への影響として、第2種高度斜線が、重要な形態制限になるので、計画は慎重に行う必要がある。正確な真北の方向が必要であり、測量士による真北測量が必要である。

・南西側の擁壁を直す場合には、単独での工事は不可能である。

・隣地との境界線上にフェンス等を設ける場合には、共有か単独所有かの隣家との話し合いが必要である。
  


 ■地盤の状況
・敷地のほぼ全面で、旧RC造アパートの解体のために、-1.5メートル近くまで、土を堀り返している。そのため表層地盤は、地耐力が期待できないので、地盤改良が必要である。
・地盤改良の設計にあたり、地質調査(スエーデン・サウンディング調査)が必要です。 

   
2,法的な規制など(一般)

2_1 第1種中高層住居専用地域・準防火地域
・3階建ての場合は、準耐火建築物以上の耐火仕様が要求されます。
・今回は、木造イ準耐火建築物(45分耐火)と想定しています。

2_2 建坪率は60% 容積率は150% または道路幅×0.4の小さい方
・4m×0.4×100 =160% > 150%が最大。

2_3 南西側道路の扱い=特殊な扱いなので注意
南西側に接している道路状空間は、隣地扱いになる。
(建築基準法第43条1項ただし書き)
隣地の敷地であるが、この道路形状は法的に担保されている。

3,高さの規制に関するSTUDY
3_1 第2種高度斜線に注意する。

3_2 日影規制 
・高さ10m以下なら規制対象外

3_3 道路斜線 
・道路の反対側から、1 : 1.25(1.5)の比率で規制される斜線制限です。
(原則) 道路斜線