
05:旗竿敷地について
旗状地で、家を建てた場合について教えてください。
柄の部分が長く、旗の部分が隣地の家で囲まれている場合柄の部分の面積も含めた建ペイ容積で旗の部分に家を建てられるのでしょうか。
例示の、不動産広告をFAXしますので、教えてください。

旗状地で、家を建てた場合について教えてください。
>柄の部分が長く、旗の部分が隣地の家で囲まれている場合
>柄の部分の面積も含めた建ペイ容積で旗の部分に家
>を建てられるのでしょうか。
>例示の、不動産広告をFAXしますので、教えてください。
☆ファックス拝見しました。
旗状部分は、敷地内ですので容積率算定用の敷地面積となります。(道路ではありません。)
実際には、駐車場、駐輪場などに使うのでしょう。
ちなみに、路地状部分の形状は、条例(埼玉)で
延べ床面積200m2以下の建物の時は
1,L=10m以下の時 a=2m(aは路地の幅)
2,L=10〜15m a=2.5m以上
3,L=15〜20m a=3.0m以上
その他
と規定されています。
ですから、今回は2に該当し、
L=11.62mでa=2.72mで、建築可能です。
以上です。