法的条件 ■近隣商業地域、準防火地域 ■80/200 ■日影規制(4h/2.5h)=4階建て以上の時 今回の敷地における法的制限で、住宅計画上、一番難しい点は、道路の扱いをどのようにするかです。 裏の敷地を単独で扱う方法=幅約1.8Mの建築基準法第42条2項道路を接道として使うか、または既存住宅の増築という扱いにして、幅16Mの前面道路を活用するかということが、重要な分かれ目になります。 行政に、ヒアリング、及び電話相談を重ねた結果、既存住宅に対して増築の扱いが、一番メリットが大きいことが分かりました。かなり、複雑な法解釈が重なるので、綿密な打ち合わせが必要になってきます。 その概要は 1,共同住宅部分を、既存鉄骨住宅の増築扱いにすると、裏の2項道路も16M道路と同じ幅を持っていると扱われる。(建築基準法施行令132-1) 2,裏の道が広いと、道路斜線による後退の必要性がなくなり、3階を一杯に建てることが出来る。 3,ただし、3階建ての共同住宅は、耐火建築物であることが要求されるので、既存鉄骨住宅も、耐火構造にグレードアップする必要があります。(現在は簡易耐火構造です。)具体的には、既存の鉄骨の梁・柱を耐火被覆する必要があります。 4,さらに、増築であるためには、既存住宅が新規共同住宅と繋がっている必要があります。今回は、階段で繋がっているように工夫しています。 5,また避難階段から前面道路への、専用避難通路が必要になります。 6,尚容積率にまだ余裕はありますが、4階建てになると日影規制がかかり、別図のように規制をこえるので、今回は3階建てとしています。 3,計画の基本方針 計画は、上記の法律的な問題をクリアーしながら、なお良好な環境を保持できるように考えて計画した。 ■計画の概要 ・階段室を既存住宅と、共同住宅の間に設置し、共用とする。 →増築の場合、建物を一体化する必要があります。 ・既存住宅の右から2番目の列を、専用通路=避難通路として利用する →集合住宅の存在を強調=ゲートをしっかり表現 ・階段室は、オートロックを設置する。 →女子学生が多いので、セキュリティーを高める ・北側の敷地の一部は、2項道路に伴う後退ゾーンとなる。 →駐車スペースは可能。建築不可 ・居室22の採光は良くないが、居室22,31,32には採光、通風とも良好。 ・各居室は、シンプルでモダンなデザイン →ex.キッチンなど ・既存鉄骨住宅の、一部の窓=キッチン、トイレなどは移動、目隠しなどの必要があるかもしれない。