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NO.53_NR-HOUSEができるまで

03:敷地条件の整理

(2016.02.04)

NR-HOUSE・基本構想

建築計画網・大系舎 1級建築士事務所
2015年07月

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1,敷地条件
■道路関係
・南側の前面道路は、10.8mの道路に面している。(法42条1-1)
・東側は、幅4メートルの共有敷地の通路で隣地扱い。道路斜線は適用されない。セットバックした場所は、建築計画上、敷地面積に含まれる。
 
■隣接建物など
・東側は、通路状空間越しに5階建てマンション。ベランダ越しの視線あり。
・西側は現在駐車場だが、将来的にマンション等になる可能性が高い。
・南側は、道路を介して鉄工所や住宅。奥行きがない敷地形状で、その向こう側は、大きなマンションが建つ可能性は低い。将来的にも南側の視線は担保される。

■地盤の状況
・この地域全般にあまり大きな地耐力が期待できないが、液状化の危険が比較的少ない場所であり、木造2階建て程度であれば、地盤改良の必要はないと想定される。但し、実際には地質調査が必要です。 

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・黄色い地区。ここは液状化危険が少ない。(東京都の資料)  



2,法的な規制など(一般)
2_1 近隣商業地域・防火地域
・防火地域では2階建て、かつ100m2未満は、準耐火建築物以上の耐火仕様が要求されます。
・今回の計画では法的に2階建てとして、木造イ準耐火建築物(45分耐火)と想定しています。

2_2 建坪率は80% 容積率は300% または前面道路幅×0.6の小さい方
・法的には、10.8m×0.6×100 =648 % > ゆえに300%が最大。

2_3 東側通路の扱い=隣地
東側に接している道路状空間は、法的には隣地扱いになる。
ただしこの4m通路の形状は、住民協定により担保されている。

2_4 有効採光(建築基準法施行令20条)
・居室は、必要な有効採光が確保できる窓が必要です。

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3,高さの規制に関するSTUDY

3_1 22M高度地区 
高さが、22m以下であれば良い。

3_2 日影規制 
・規制対象外

3_3 道路斜線 
・道路の反対側から、1 : 1.5の比率で規制される斜線制限です。(原則) 道路斜線